子ども・子育て支援金制度とは|2026年4月から始まる「独身税」と呼ばれる新制度

お金・節約

子育て世帯には知っておいてほしい制度です

2026年4月から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

巷では「独身税」とも呼ばれていますが、正確には税金ではなく、医療保険料に上乗せする形で徴収される新しい仕組みです。

会社員・個人事業主・フリーランスを問わず、日本の公的医療保険に加入しているほぼすべての人が対象です。手取り額が実質的に減ることになりますが、徴収されたお金は子育て支援のために使われます。

シングルファザー・シングルマザーなど子育て世代には大きなメリットがある制度なので、しっかり把握しておきましょう。

子ども・子育て支援金制度とは

少子化対策を目的として創設される新たな財源の仕組みです。

背景には、日本で急速に進む少子化があります。2025年に生まれた子どもの数は70万5809人で、10年連続で過去最少を更新しました。

こうした状況を受けて、全世代で広く子育て財源を支える仕組みとして創設されました。

いくら徴収されるのか

会社員の場合

2026年度の支援金率は一律0.23%です。原則として労使折半(本人負担0.115%相当)であり、月々の給与だけでなく賞与からも徴収されます。

具体的な金額の目安:

年収月額負担の目安(本人分)
年収400万円月約200円
年収600万円月約300円
平均的な負担月約450円(2028年度満額時)

2028年度にかけて徐々に満額徴収へと引き上げられ、政府の試算で1人あたり平均月450円程度の負担になるとされています。

個人事業主・フリーランスの場合

国民健康保険に上乗せする形で徴収されます。所得に応じた金額になります。

いつから天引きされるか

会社員の場合、翌月徴収の会社では5月支給給与、当月徴収の会社では4月支給給与が最初の天引きタイミングです。

育休中・産休中は免除

社会保険料の免除期間(産前産後休業中・育児休業中)は、支援金も一律免除となります。

徴収されたお金はどこに使われるのか

徴収された支援金は、主に以下の子育て支援施策に活用されます。

① 児童手当の拡充

所得制限の撤廃・高校生年代までの延長・第3子以降の増額など、2024年10月から既に拡充済みです。

② 育児休業給付の拡充

子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付が創設されました。

③ 育児時短就業給付の創設

2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する制度が創設されました。

④ こども誰でも通園制度

保護者が働いていなくても、月一定時間までの枠内で保育園などに通園できる仕組みが新たに創設されました。

子育て世代にとってのメリット

「取られる」という印象が強いですが、子育て世代にとってはメリットが大きい制度です。

  • ✅ 児童手当が拡充済み
    所得制限なし・高校生年代まで・第3子以降3万円と、以前より大幅に手厚くなっています。
  • ✅ 育休中の手取りが実質10割に
    育休取得直後の最大28日間は、給付と合わせて手取り10割相当になります。育休を取りやすくなりました。
  • ✅ 時短勤務でも給付がもらえる
    2歳未満の子を育てながら時短勤務をする場合、賃金の10%が支給されます。
  • ✅ 保育園に入りやすくなる
    こども誰でも通園制度により、働いていなくても一定時間保育園を利用できます。

個人事業主・シングルファザーの私の正直な感想

子育て世代としては嬉しい制度だと思います。ただ、私自身はあまりお得感がないのが正直なところです。

個人事業主なので育児休業給付・時短給付は関係なし。子供は小学生なのでこども誰でも通園制度も関係なし。

今の私が受けられる恩恵は、子供が高校生になっても児童手当がもらえることくらいです。

もちろん、これから再婚して子供が増えれば話は変わりますが、今のところそれくらいです。

それでも、この制度がなければ子供を持てなかった人もいると思います。少子化が進む中、こういった制度はもっと拡充してほしい。

一点だけ本音を言うと、一人親にももう少し手厚い制度が欲しいです。私は所得の関係で児童扶養手当をもらえていません。ある程度稼いでいる一人親でも使える制度があればと思っています。

まとめ

  • 2026年4月から「子ども・子育て支援金制度」が始まる
  • 医療保険料に上乗せして徴収される(税金ではない)
  • 2026年度の負担率は0.23%(本人負担は約0.115%)
  • 平均的な負担は月約450円(2028年度満額時)
  • 子育て世代・会社員・個人事業主すべてが対象
  • 育休中・産休中は免除
  • 徴収されたお金は児童手当拡充・育休給付・時短給付などに活用
  • 子育て世代には大きなメリットがある

まずは給与明細を確認して、実際にいくら天引きされているか把握してみてください。

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タケ|サブコン現場監督11年7ヶ月を経てCADオペレーターとして独立4年目。独立後にシングルファザーとなり、仕事と育児を両立中。固定費削減を実践しながらフリーランス生活を継続中。

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